# SPEC-COM v0.1 — 商用提供仕様 為替介入研究所 | 起草 2026-08-10 | 状態: **DRAFT(法務確認前・提供未開始)** | 会則第37条・第39条・第42条・第43条・第54条・第58条・第60条準拠 --- ## 0. 本仕様の位置づけ 本仕様は、AI MQL合同会社が為替介入研究所のデータを**商用契約として提供する場合**の条件を定める。 **提供は開始していない。** 本文書は設計を先に公開し、法務確認と外部からの指摘を受けるための草案である(会則第53条)。価格・条件は確定していない。 > **重要な訂正の記録** > 本研究所は従来、複数のページで「証拠は常に無料です(会則第60条・第61条)」と記載していた。**会則v1.0にその条項は存在しない。** 第60条は「研究成果は、可能な限り一般の第三者が検証可能な形式で公開する」、第61条は「合理的な理由がある場合は公開対象から除外できる」である。2026-08-10 に該当3ファイルを訂正した。本仕様はこの訂正を前提に組み立てられている。 --- ## 1. 何を売るのか **データそのものではない。保証を売る。** 公開データは CC BY 4.0 で提供しており、同ライセンス第5条により**一切の保証がない**。正確性・完全性・特定目的適合性を保証せず、損害賠償責任も負わない。 これは研究の公開としては正しいが、**業務システムに組み込む法人にとっては採用できない条件**である。誤りがあったとき誰も責任を負わないデータは、意思決定に使えない。 商用契約が提供するのは、この欠落を埋めるものに限られる。 | 提供物 | 内容 | |---|---| | **保証** | 表示された証拠状態に対する正確性の保証と、その範囲での賠償責任 | | **SLA** | 稼働率、応答時間、障害時の通知義務 | | **訂正の事前通知** | 公開訂正の前に契約者へ通知する(**内容の先行提供ではない。訂正が出る事実の通知に限る**) | | **レート制限の緩和** | 日次リクエスト上限の引き上げ | | **履歴アクセス** | 全期間のバックフィル | | **商用再配布ライセンス** | 保証つきでの二次配布許諾 | | **サポート** | 実装支援・仕様照会への応答 | --- ## 2. 何を売らないのか 次はいかなる契約でも提供しない。金額の多寡を問わない。 | 提供しないもの | 根拠 | |---|---| | **公開前情報の先行提供** | 会則第39条第2項(公開前情報の選択的提供の禁止) | | **公開より早いデータ配信** | 同上。Webhookは正本の公開完了後にのみ発火する | | **売買判断・売買シグナル・タイミングの助言** | 会則第42条・第43条。金商法上の投資助言業に該当させないための設計上の絶対条件 | | **契約者限定のデータ・分析** | 会則第60条 | | **研究内容・結論への影響力** | 会則第54条 | | **記名掲載による推薦・提携の表示** | 会則第5条第3項。掲載は「支援者一覧」に限り、順序は五十音順固定 | **契約者と非契約者は、同じ時刻に同じ内容を受け取る。** 差異は保証・SLA・利便性のみに存在する。 --- ## 3. 単発購入の常時受付(法令上の要件) 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」VII-3-1(2)②は、投資助言・代理業の登録が不要な類型を定める一方、**「会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となる」**と明示する。 したがって本提供は、次を構造要件とする。 1. **単発購入(Data Package)を常時受け付ける。** 会員登録・年間契約を経ずに、誰でも随時購入できる経路を維持する 2. 年間契約は単発購入の上位互換として位置づけ、**年間契約でなければ入手できないデータを作らない** 3. 提供内容に売買判断の助言を一切含めない **1と3のいずれかが崩れた時点で、本提供は投資助言業の登録を要する側に移る。** 設計変更時は必ず本節に立ち返ること。 --- ## 4. 区分と条件(**すべて未確定**) | | 無料 | 単発 | Commercial Standard | Commercial Plus | |---|---|---|---|---| | 形態 | 鍵登録のみ | 都度購入 | 年間契約 | 年間契約 | | 想定価格 | ¥0 | ¥300,000/回 | ¥300,000/年 | ¥1,200,000/年 | | 日次リクエスト | 500 | — | 5,000 | 50,000 | | データ内容 | **全同一** | **全同一** | **全同一** | **全同一** | | 配信時刻 | **全同一** | **全同一** | **全同一** | **全同一** | | 保証 | なし | 提供時点の内容 | あり | あり | | 賠償上限 | — | 購入額 | 年額 | 年額×3 | | SLA | なし | — | 99.5% | 99.9% | | 履歴 | 直近のみ | 全期間(静的) | 全期間 | 全期間 | | Webhook | なし | なし | なし | あり(**正本公開後に発火**) | | 商用再配布 | 表示のみ | 表示のみ | 保証つき許諾 | 保証つき許諾 | | 支援者一覧への記名 | — | — | 任意 | 任意 | 価格は SPEC-REV v0.1 の試算を踏襲したものであり、**需要の実測値は存在しない**(会則第22条)。 --- ## 5. 応答への表示 契約状態は機械可読でなければならない。利用者が自分の受け取っている応答に保証があるかを、問い合わせずに判定できる必要がある。 全応答の `meta` に次を含める。 ```json { "meta": { "schema": "fxir.live.v1", "generated_at": "2026-08-10T00:00:00+09:00", "sha256": "…", "canonical_url": "https://fxir.jp/data/live.json", "plan": "beta", "warranty": "none", "terms": "https://fxir.jp/commercial.html" } } ``` - `warranty`: `none`(無料・単発期間外)/ `contracted`(商用契約中) - HTTP ヘッダにも `X-FXIR-Plan` と `X-FXIR-Warranty` を付す - **無保証であることを応答自身が申告する。** 契約の有無を隠さない --- ## 6. 訂正時の取扱い 会則第30条により、重大な誤りは合理的な期間内に訂正し、記録として残す。商用契約では次を追加する。 1. 訂正の**公開と同時**に契約者へ通知する(先行通知ではない) 2. 訂正対象の期間・スキーマ・影響範囲を機械可読で提供する 3. 賠償請求は、当該データの提供期間・当該スキーマに限る **訂正が出る事実を事前に知らせることはしない。** 訂正の内容が市場に影響しうる場合、事前通知は第39条第2項および第41条(フロントランニングの禁止)に抵触する。 --- ## 7. 未確認事項(会則第58条) 本仕様は次を確認できていない。**提供開始前に解消が必要である。** 1. **法務レビュー未実施。** 特に §1 の保証範囲と §6 の賠償上限が、実務上成立する契約条項かどうか 2. **保証と訂正義務の関係が未整理。** 会則第30条の訂正義務と、契約上の賠償責任が競合した場合の処理 3. **保険の要否が未検討。** 賠償上限を設定しても、担保する原資がない 4. **「為替介入研究所」「FXIR」の商標が未登録**と思われる。未登録では商標ライセンスを対価に構成できない 5. **決済手段が未確定。** Stripe は投資関連を制限業種として明示しており、審査通過は未確認 6. **金商法上の非該当性について、当局への照会を行っていない。** 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)により書面回答を得る選択肢があり、これは会則第8条の観点で価値のある一次資料となる 7. **需要は完全に未測定。** §4 の価格は根拠となる観測を持たない --- ## 8. 撤回条件 次のいずれかに該当した場合、本提供を停止し、その事実と理由を訂正記録に残す。 1. 提供内容に売買判断の助言が含まれると当局・法務から指摘された場合 2. 単発購入経路を維持できなくなった場合(§3-1 の要件が崩れる) 3. 契約者への配慮が研究内容・公開時期に影響したと判断される場合(第54条) 4. 保証を履行する資力を欠くと判断される場合 --- ## 9. 依存関係 ``` SPEC-API v1.1.2 ──→ SPEC-COM v0.1 SPEC-SAAS v0.3(内部・法務確認待ち)──→ SPEC-COM v0.1 ``` SPEC-COM は SPEC-API の契約仕様を前提とし、SPEC-SAAS の構想のうち**法令上安全と整理できる部分のみ**を取り出したものである。 --- **改訂履歴** - v0.1(2026-08-10): 初版起草。所長承認前・提供未開始・法務確認前。 *本仕様はAI MQL合同会社 為替介入研究所による準備文書であり、契約の申込みまたは承諾の意思表示ではない。特定の金融商品の売買を推奨するものではない。*